うらりんのボチボチ日記パート2

仕事ばっかりの毎日から突然の乳がん…残りの人生ボチボチと生きていきましょう

親の介護は対価なし④

ま、何が言いたいかと言えば、今の日本の法律では、子である兄弟間で、どれだけ親の面倒及び介護をしようが、全く親に触れなかろうが、相続の配分は全く同額である。遺言があれば良いが、うらりんのトコみたいに、父が急死したり、本来、母を看るはずの愚兄が母を捨てたり、予想外の事もある…が、法律はそのようなイレギュラーな事に対応しない。まぁ殆どの兄弟は仲が良くて、片方の残った親を引き取った他の兄弟にキズかいを見せ、自分が親を看ないなら…先に逝った親の相続を放棄して、残った親を看る兄弟にそのお金を譲るのだろうが、うらりんのトコのように…親は要らない…金だけ欲しいという兄弟も今後は増えてくるのではないのだろうか。親は親で貧困で、うらりんの母のように国民年金の場合は、いくら大部屋でも…ひと月の入院代は優に国民年金を超えてしまう。父がのこした実家を換金してそれに当てたいのだが…そのお金こそが「相続」対象になってしまい…介護どころか…顔も見せない…所謂残ったもう一人の親を捨てた兄弟にもお金だけ取られてしまう。それじゃあ、これから後の母は生きて行けないという理論は、一次相続では全く通用しないのだ…話合いで、と普通は思うが話合いにも応じない…仕方ないので、弁護士を立てて臨んだ家裁だが、家裁は法廷相続に分ける「お手伝い」をするだけで、生活の事実に基づいて判決してくれる訳ではない…。では、事実の生活に基づいて、母の今後の生活費の足りない分を、養う義務の有る兄弟にも請求する…となれば…また弁護士だの家裁だのと、高額の金を要する訳だ…そんな事不可能だろうが。今の法律では、人生を大きくクルワセられる親の介護に対しては対価はない、少額だが、そこに少しの金があっても、介護に充たる金は認められないという事だ。あ…ちなみに…うらりんは母の実子ではなく…愚兄は母の実子です…とほほ  続く